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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第二条 (定義)

昭和二十八年法律第七号法律
(定義)

第二条

この法律において「酒類」とは、酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類をいい、その品目については、同法の規定によるものとする。ただし、原料用アルコールは、この法律(第八十六条の五を除く。)の適用については、政令で定めるところにより、連続式蒸留焼酎又は単式蒸留焼酎とみなす。

2この法律において「酒類製造業者」とは、酒税法第七条第一項の規定により酒類の製造免許を受けて酒類の製造を業とする者及び同法第二十八条第六項の規定により酒類製造者とみなされた者でその酒類に自己の商標を表示して販売することを業とする者をいう。

3この法律において「酒類販売業者」とは、酒税法第九条第一項の規定により酒類の販売業免許を受けた者をいう。

4この法律において「酒類卸売業者」とは、酒類販売業者又は酒類製造業者に対する酒類の販売(販売の代理又は媒介を含む。以下同じ。)を業とする酒類販売業者をいう。

5この法律において「酒類小売業者」とは、酒類卸売業者以外の酒類販売業者をいう。

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(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第八十七条の二第二項の規定は、第一条の規定の施行の日以後において生ずる同項各号に規定する異動事項について適用し、同日前において生じた同条の規定による改正前の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第八十七条第二号及び第三号に規定する異動事項については、なお従前の例による。

(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現にされている第一条の規定による改正前の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第四十三条第一項の規定による協定の設定に係る認可の申請は、当該認可の申請に係る協定が第一条の規定による改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(以下この条において「新法」という。)第四十二条第五号の規定による規制に該当するものを内容とするものである場合は、この法律の施行の日にされた新法第四十三条第一項の規定による協定の設定に係る認可の申請とみなす。

2前項の規定は、旧法第七十九条第一項に規定する連合会が行った協定の設定に係る認可の申請について準用する。この場合において、前項中「第四十三条第一項」とあるのは「第八十三条において準用する第四十三条第一項」と、「第一条の規定による改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(以下この条において「新法」という。)第四十二条第五号の規定による規制」とあるのは「会員たる酒類業組合(第一条の規定による改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(以下この条において「新法」という。)第三条に規定する酒類業組合をいう。)が行う新法第四十二条第五号に規定する規制についての総合調整計画」と読み替えるものとする。

3第一項の規定は、旧法第八十条第四項に規定する中央会が行った協定の設定に係る認可の申請について準用する。この場合において、第一項中「第四十三条第一項」とあるのは「第八十三条において準用する第四十三条第一項」と、「第一条の規定による改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(以下この条において「新法」という。)第四十二条第五号の規定による規制」とあるのは「会員たる酒類業組合(第一条の規定による改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(以下この条において「新法」という。)第三条に規定する酒類業組合をいう。)が行う新法第四十二条第五号に規定する規制又は会員たる連合会(新法第七十九条第一項に規定する連合会をいう。)がその会員のする規制について行う調整事業についての総合調整計画」と読み替えるものとする。

(準備行為)

財務大臣は、この法律の施行前においても、第二条の規定による改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(以下「新酒類業組合法」という。)第八十六条の三第一項及び第二項、第八十六条の八並びに第九十四条第一項の規定の例により、新酒類業組合法第八十六条の三第一項に規定する公正な取引の基準を定めることができる。

2前項の規定により定められた公正な取引の基準は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において新酒類業組合法第八十六条の三第一項の規定により定められたものとみなす。

(行政庁の行為等に関する経過措置)
附則

この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

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