条文くん法令検索 AIに質問する

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令 第一条 (定義)

昭和二十八年政令第二十八号政令
(定義)

第一条

この政令において「酒類」とは、酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類をいい、その品目については、同法の規定によるものとする。ただし、原料用アルコールは、この政令(第八条の三を除く。)の適用については、次条各号に定めるところにより連続式蒸留焼酎又は単式蒸留焼酎とみなす。

2この政令において「アルコール分」又は「保税地域」とは、酒税法第三条第一号又は第二十七号に規定するアルコール分又は保税地域をいう。

3この政令において「酒類製造業者」、「酒類販売業者」、「酒類卸売業者」又は「酒類小売業者」とは、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項から第五項までに規定する酒類製造業者、酒類販売業者、酒類卸売業者又は酒類小売業者をいう。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 8 件
(施行期日)
附則

この政令は、昭和四十三年五月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和六十四年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 次に掲げる規定昭和六十四年四月一日
    1. イからヌまで
    2. 第十二条及び附則第四十三条の規定
(施行期日)
附則

この政令は、平成六年四月一日から施行する。ただし、第二条、第四条及び次条の規定は、同年五月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から七まで
  2. 附則第二十六条及び第三十五条の規定平成十三年五月一日
(施行期日)
附則

この政令は、平成十八年五月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 次に掲げる規定令和二年十月一日
    1. 第三条中酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令第八条の三第一項第四号及び第五号の改正規定並びに次条第二項から第四項までの規定
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令第一条(定義)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令 目次 第一条の二 →