第一条の二 法第二条第一項ただし書の規定により原料用アルコールを連続式蒸留焼酎又は単式蒸留焼酎とみなす場合には、次に定めるところによる。一その蒸留の方法が連続式蒸留機(酒税法第三条第九号に規定する連続式蒸留機をいう。次条第一項第一号において同じ。)によるものにあつては、連続式蒸留焼酎とする。二その蒸留の方法が単式蒸留機(酒税法第三条第十号イに規定する単式蒸留機をいう。)によるものにあつては、単式蒸留焼酎とする。 e-Gov法令検索で第一条の二を開く ↗