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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令 第二条 (酒類業組合等の名称)

昭和二十八年政令第二十八号政令
(酒類業組合等の名称)

第二条

酒造組合、酒造組合連合会又は酒造組合中央会(以下「酒造組合等」と総称する。)が法第六条第一項(法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定によりその名称中に明らかにしなければならないみりんの種別は、次に掲げるものとする。

  1. みりん一種(自己の連続式蒸留機により製造した連続式蒸留焼酎又はアルコール(酒税法第三条第九号の規定(アルコール分に関する規定を除く。)に該当する酒類でアルコール分が三十六度以上四十五度以下のものを含む。)を原料の一部とするみりんをいう。)
  2. みりん二種(みりん一種以外のみりんをいう。)

2酒造組合等のうちその組合員若しくは会員たる資格に係る酒類の品目(みりんについては、種別。以下この項、第四条第一項及び第十条第三号において同じ。)を二以上とするもの若しくはこの政令施行前からその直接若しくは間接の構成員たる組合員の全部若しくは一部が組織していた団体の名称中に用いていた酒類の名称が当該酒類の品目と異なるがその品目を表わすものとして一般に慣熟しているものを当該酒類の品目に代えて用いるもの又は酒販組合、酒販組合連合会若しくは酒販組合中央会(以下「酒販組合等」と総称する。)のうちその組合員若しくは会員たる資格に係る販売業の業態につき卸売、小売の別を設けていないものは、財務大臣の承認を受けた場合においては、法第六条第一項又は第二項(法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その名称中に酒類の品目又は卸売、小売の別を明らかにしないことができる。

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(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令(第四項において「新酒類業組合法施行令」という。)第八条の三(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定によって行うべき表示は、令和二年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。

2第三条の規定による改正前の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令(次項において「旧酒類業組合法施行令」という。)第八条の三(第一項第四号に係る部分に限る。)の規定は、令和八年九月三十日までは、なおその効力を有する。

3旧酒類業組合法施行令第八条の三(第一項第五号に係る部分に限る。)の規定は、令和五年九月三十日までは、なおその効力を有する。

4改正法第七条の規定による改正後の酒税法(昭和二十八年法律第六号)第三条第三号ハに規定するその他の発泡性酒類に該当する酒類(改正法第七条の規定による改正前の酒税法(次条において「旧酒税法」という。)第三条第三号ハに規定するその他の発泡性酒類に該当するものを除く。)について、新酒類業組合法施行令第八条の三の規定によって行うべき同条第一項第五号に掲げる事項の表示は、令和九年三月三十一日までは、これを行わないことができる。

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