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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令 第十条 (交付金の交付手続)

昭和二十八年政令第二十八号政令
(交付金の交付手続)

第十条

酒造組合等又は酒販組合等は、法第九十二条第一項の規定による交付金の交付を受けようとするときは、前年分につき、次に掲げる事項を記載した申請書を、毎年一月末日までに、財務省令で定めるところにより、所轄国税局長又は国税庁長官に提出しなければならない。

  1. 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその地区
  2. 前年中に使用した費用の費途別の金額
  3. 酒造組合等については、前年中にその直接又は間接の構成員たる組合員が当該酒造組合等の地区内にある製造場から移出した酒類(当該酒造組合等の組合員又は会員たる資格に係る品目の酒類に限る。)の品目別及びアルコール分別の数量
  4. 酒販組合等については、前年中にその直接又は間接の構成員たる組合員が当該酒販組合等の地区内にある販売場において販売した酒類(当該酒販組合等の組合員又は会員たる資格に係る品目の酒類に限る。)の数量

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