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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令 第四十三条 (酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

昭和二十八年政令第二十八号政令
(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

第四十三条

昭和六十四年四月一日から昭和六十七年三月三十一日までの間に酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる清酒については、第十二条の規定による改正前の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令第一条第一項及び第八条から第八条の三までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第八条の二中「級別に」とあるのは、「二級について」とする。

2第十二条の規定による改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令第八条の三の規定によつて行うべき表示は、昭和六十四年九月三十日までは、なお従前の例によることができる。

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