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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第三条 (酒類業組合)

昭和二十八年法律第七号法律
(酒類業組合)

第三条

酒類製造業者又は酒類販売業者は、酒税の保全に協力し、及び共同の利益を増進するため、それぞれ酒造組合又は酒販組合(以下「酒類業組合」と総称する。)を組織することができる。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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