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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第四条 (法人格及び住所)

昭和二十八年法律第七号法律
(法人格及び住所)

第四条

酒類業組合は、法人とする。

2酒類業組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

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(酒類販売管理者の選任に係る経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧酒税法第七条第一項又は第九条第一項の免許を受けている酒類小売業者(第二条の規定による改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(以下「新組合法」という。)第八十六条の九第一項に規定する酒類小売業者をいう。次条において同じ。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から一月以内に、酒類販売管理者を選任しなければならない。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(酒類の販売業務に関する法令に係る研修に係る経過措置)
附則

この法律の施行前に実施された第二条の規定による改正前の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(以下「旧酒類業組合法」という。)第八十六条の九第五項に規定する酒類の販売業務に関する法令に係る研修は、この法律の施行後は、新酒類業組合法第八十六条の九第一項に規定する酒類の販売業務に関する法令に係る研修とみなす。

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