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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第五条 (原則)

昭和二十八年法律第七号法律
(原則)

第五条

酒類業組合は、この法律に別段の定がある場合を除く外、左の要件を備えなければならない。

  1. 営利を目的としないこと。
  2. 組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。
  3. 組合員の議決権が平等であること。

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(酒類の販売管理研修に係る経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧酒税法第七条第一項又は第九条第一項の免許を受けている酒類小売業者は、施行日以後最初に選任した酒類販売管理者については、新組合法第八十六条の九第五項の規定にかかわらず、施行日から一年以内に、酒類の販売業務に関する法令に係る研修を受けさせるよう努めなければならない。

2この法律の施行前にした免許の申請に基づきこの法律の施行後に新酒税法第七条第一項又は第九条第一項の免許を受けた酒類小売業者は、当該免許を受けた日以後最初に選任した酒類販売管理者については、新組合法第八十六条の九第五項の規定にかかわらず、酒類販売管理者を選任した日から六月以内に、酒類の販売業務に関する法令に係る研修を受けさせるよう努めなければならない。

(酒類販売管理者の選任等に係る経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧酒類業組合法第八十六条の九第四項の規定により酒類小売業者(同条第一項に規定する酒類小売業者をいう。以下この条において同じ。)が財務大臣に届け出ている酒類販売管理者は、新酒類業組合法第八十六条の九第一項の規定による酒類販売管理者として選任されたものとみなす。

2前項の場合において、同項に規定する酒類販売管理者がこの法律の施行前に旧酒類業組合法第八十六条の九第五項に規定する酒類の販売業務に関する法令に係る研修を受けていないときは、酒類小売業者は、当該酒類販売管理者に、施行日から三月以内に、新酒類業組合法第八十六条の九第一項に規定する酒類の販売業務に関する法令に係る研修を受けさせなければならない。

3財務大臣は、酒類小売業者が前項の規定を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

4財務大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。

5前項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

6法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同項の刑を科する。

7第二項に規定する酒類小売業者に対する新酒類業組合法第八十六条の九第九項の規定の適用については、施行日から第二項に規定する酒類販売管理者が同条第一項に規定する酒類の販売業務に関する法令に係る研修を受けた日までの間は、同条第九項中「酒類販売管理者の氏名及び当該酒類販売管理者が最後に酒類の販売業務に関する法令に係る研修を受けた日」とあるのは、「酒類販売管理者の氏名」とする。

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