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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第十九条 (設立の認可)

昭和二十八年法律第七号法律
(設立の認可)

第十九条

発起人は、前条第一項の創立総会の終了後遅滞なく、定款、組合員名簿、役員の氏名、住所及び資格を記載した書類その他政令で定める書類を財務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。

2財務大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、設立しようとする酒類業組合が左の各号に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。

  1. 第五条に規定する要件を備えていること。
  2. 設立の手続及び定款の内容が法令に違反しないこと。
  3. 第十四条の要件を備えていること。

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