(中小企業団体等の種類)
第三条
この法律による中小企業団体は、次に掲げるものとする。
- 一事業協同組合
- 二事業協同小組合
- 三削除
- 四信用協同組合
- 五協同組合連合会
- 六企業組合
- 七協業組合
- 八商工組合
- 九商工組合連合会
2この法律による中小企業団体中央会は、次に掲げるものとする。
- 一都道府県中小企業団体中央会
- 二全国中小企業団体中央会
この法律による中小企業団体は、次に掲げるものとする。
2この法律による中小企業団体中央会は、次に掲げるものとする。
旧安定法による調整組合又は調整組合連合会であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日においてそれぞれ新法による商工組合又は商工組合連合会になつたものとみなす。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。