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中小企業団体の組織に関する法律 第三条 (中小企業団体等の種類)

昭和三十二年法律第百八十五号法律
(中小企業団体等の種類)

第三条

この法律による中小企業団体は、次に掲げるものとする。

  1. 事業協同組合
  2. 事業協同小組合
  3. 削除
  4. 信用協同組合
  5. 協同組合連合会
  6. 企業組合
  7. 協業組合
  8. 商工組合
  9. 商工組合連合会

2この法律による中小企業団体中央会は、次に掲げるものとする。

  1. 都道府県中小企業団体中央会
  2. 全国中小企業団体中央会

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同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(商工組合等への移行)

旧安定法による調整組合又は調整組合連合会であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日においてそれぞれ新法による商工組合又は商工組合連合会になつたものとみなす。

(経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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