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中小企業支援法 第二条 (定義)

昭和三十八年法律第百四十七号法律
(定義)

第二条

この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

  1. 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第二号の三までに掲げる業種及び第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
  2. 資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業(第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
  3. 二の二
    資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、サービス業(第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
  4. 二の三
    資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であつて、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
  5. 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
  6. 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第三条第一項に規定する中小企業団体
  7. 特別の法律によつて設立された組合又はその連合会であつて、その直接又は間接の構成員たる事業者の三分の二以上が第一号から第三号までの各号のいずれかに該当する者であるもの(前号に掲げるものを除く。)

2この法律において「経営資源」とは、中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第四項に規定する経営資源をいう。

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(経過措置)
附則

この法律による改正前の中小企業指導法(次項において「旧法」という。)第六条第二項の規定による登録簿は、改正後の中小企業支援法(以下「新法」という。)第十一条第一項の規定による登録簿とみなす。

2旧法第六条第二項の規定によってなされた登録簿への登録は、新法第十一条第一項の規定によってなされた登録簿への登録とみなす。

(中小企業支援法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正前の中小企業支援法第九条の規定の適用を受けた同法第七条第一項の指定法人であって次条第二項に規定する旧貸与機関の地位を兼ねるものにおけるその出資金額又は拠出された金額に係る要件については、なお従前の例による。

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