(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理に要する費用の範囲)
第二十六条
機構法第十条第一項第五号及び第十六条第一項の環境省令で定める費用の範囲は、次のとおりとする。
- 一中小企業者(中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第二条第一項に規定する中小企業者のうち、同項に規定する中小企業者以外の一又は二以上の会社(以下この号において「大企業者」という。)の所有に係る当該中小企業者の株式の数の当該中小企業者の発行済株式の総数に対する割合又は大企業者の当該中小企業者への出資の金額の当該中小企業者の出資の総額に対する割合が二分の一以上である者及びその者との間にその者による完全支配関係(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第一項第十二号の七の六に規定する完全支配関係をいう。以下この号において同じ。)がある者並びに大企業者との間に当該中小企業者又は大企業者による完全支配関係がある者を除いたものをいう。)、常時使用する従業員の数が中小企業支援法第二条第一項第一号から第三号までに定める業種ごとに当該各号に定める従業員の数以下の法人(会社を除く。以下同じ。)(国の機関又は地方公共団体を除く。)であって、当該各号に定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの又は常時使用する従業員の数が百人以下の法人が保管するポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理に要する費用(第三号から第六号までに掲げる費用を除く。次号において同じ。)
- 二個人が保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理に要する費用
- 三ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理に際しての環境の状況の把握のための監視若しくは測定若しくは安全性の評価又は安全性の確保のための研修若しくは研究に係る費用
- 四ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管に係る費用(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号。以下「特措法」という。)第二条第二項に規定する高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理に係るものに限る。)
- 五
- 六機構法第十条第一項第五号に規定する環境大臣が指定する者が行う第一号、第二号及び第五号に掲げる事務に要する費用