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独立行政法人環境再生保全機構に関する省令 第二十七条 (他の法令の準用)

平成十六年環境省令第十一号府省令
(他の法令の準用)

第二十七条

次の法令の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。

  1. 不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第四十三条第一項第四号(同令第五十一条第八項第六十五条第九項第六十八条第十項及び第七十条第七項において準用する場合を含む。)、第六十三条第三項第六十四条第一号及び第四号、第百八十二条第二項(これらの規定を船舶登記規則(平成十七年法務省令第二十七号)第四十九条において準用する場合を含む。)並びに附則第十五条第四項第一号及び第三号
  2. 船舶登記規則附則第三条第八項第一号及び第三号

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