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独立行政法人環境再生保全機構法 第十六条 (ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金)

平成十五年法律第四十三号法律
(ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金)

第十六条

機構は、第十条第一項第五号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に要する費用で環境省令で定める範囲内のものに充てるためにポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金を設け、附則第四条第十三項の規定によりポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金に充てられた金額並びに第三項の規定により交付を受けた補助金及びポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金に充てることを条件として政府及び都道府県以外の者から出えんされた金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。

2通則法第四十七条及び第六十七条(第七号に係る部分に限る。)の規定は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金の運用について準用する。この場合において、通則法第四十七条第三号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補塡の契約があるもの」と読み替えるものとする。

3政府及び都道府県は、予算の範囲内において、機構に対し、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金に充てる資金を補助することができる。

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機構は、承継業務を終えたときは、承継勘定を廃止するものとし、その廃止の際承継勘定についてその債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産の額に相当する金額を国庫に納付するものとする。

2機構は、前項の規定により承継勘定を廃止したときは、その廃止の際承継勘定に属する資本金の額により資本金を減少するものとする。

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