(財務大臣との協議)
第十七条
環境大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
- 一
- 二第十三条第一項の規定による承認をしようとするとき。
- 三第十五条第二項第一号又は第二号の規定による指定をしようとするとき。
環境大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
機構は、第十条及び附則第七条第一項に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行う。
2前項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、第十二条第二号中「に掲げる業務及びこれに」とあるのは「及び附則第十七条第一項第一号に掲げる業務並びにこれらに」と、第十八条第一項第四号及び第二十二条第二号中「第十条」とあるのは「第十条及び附則第十七条第一項」とする。