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独立行政法人環境再生保全機構法 第十七条 (財務大臣との協議)

平成十五年法律第四十三号法律
(財務大臣との協議)

第十七条

環境大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。

  1. 第十条第一項第五号及び第十六条第一項の環境省令を定めようとするとき。
  2. 第十三条第一項の規定による承認をしようとするとき。
  3. 第十五条第二項第一号又は第二号の規定による指定をしようとするとき。

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(石綿健康被害救済法に係る業務の特例)

機構は、第十条及び附則第七条第一項に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行う。

  1. 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第百二十五条の規定による改正前の第十条第一項第七号ハに掲げる業務(同号ハの一般拠出金であってその徴収事由が同法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に生じたものに係るものに限る。)を行うこと。
  2. 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2前項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、第十二条第二号中「に掲げる業務及びこれに」とあるのは「及び附則第十七条第一項第一号に掲げる業務並びにこれらに」と、第十八条第一項第四号及び第二十二条第二号中「第十条」とあるのは「第十条及び附則第十七条第一項」とする。

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