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独立行政法人環境再生保全機構法 第十八条 (主務大臣等)

平成十五年法律第四十三号法律
(主務大臣等)

第十八条

機構に係る通則法における主務大臣は次のとおりとする。

  1. 役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、環境大臣
  2. 第十条第一項第三号及び第四号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に関する事項については、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣
  3. 第十条第一項第十三号に掲げる業務(地域生物多様性増進法第十四条に規定する事務に限る。)及びこれに附帯する業務に関する事項については、農林水産大臣、国土交通大臣及び環境大臣
  4. 第十条に規定する業務のうち前二号に掲げる業務以外のものに関する事項については、環境大臣

2機構に係る通則法における主務省令は、環境省令とする。

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(見直し)

第十条第一項第五号に掲げる業務及びこれに附帯する業務については、平成二十八年三月三十一日までの間に、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理体制の状況等を勘案しつつ、廃止を含めて見直しを行うものとする。

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