第七条
理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
2通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
3前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
2通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
3前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
機構は、当分の間、第十条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
2機構は、前項各号に掲げる業務(以下「承継業務」という。)の経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「承継勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
3機構が承継業務を行う間、第十三条第一項、第十八条第一項第四号及び第二十二条第二号中「第十条」とあるのは、「第十条及び附則第七条第一項」と読み替えて、これらの規定を適用する。
4機構が第一項第一号に掲げる業務を行う間、当該業務(旧事業団法第十八条第一項第三号及び第四号に掲げる業務並びに同項第五号に掲げる業務のうち都市公園となるべき緑地を設置し、及び譲渡するもの並びにこれらに附帯する業務に係るものに限る。)に係る通則法における主務大臣は、前項の規定により読み替えて適用する第十八条第一項第四号の規定にかかわらず、国土交通大臣とする。
5機構は、第一項第一号に掲げる業務を行う間、当該業務(旧事業団法第十八条第一項第三号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係るものに限る。)に要する費用の一部に充てるため、環境大臣の承認を受けた金額を第十二条に規定する公害健康被害補償予防業務に係る勘定から承継勘定に繰り入れることができる。
6機構が第一項第一号に掲げる業務を行う間、通則法第二十二条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は役員となることができない。
7機構は、第一項第一号に掲げる業務に係る事業実施計画の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、関係都道府県知事に協議するとともに、主務大臣の認可を受けなければならない。
8都道府県知事は、前項の規定による協議をするに当たっては、関係市町村長の意見を聴かなければならない。
9第七項に規定する主務大臣及び主務省令は、次のとおりとする。
10第七項の規定により主務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。