条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人環境再生保全機構法 第八条 (理事の任期)

平成十五年法律第四十三号法律
(理事の任期)

第八条

理事の任期は、二年とする。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

機構は、承継業務に必要な費用に充てるため、環境大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は環境再生保全機構債券(以下「債券」という。)を発行することができる。

2前項の規定による債券(当該債券に係る債権が附則第十条の規定に基づき信託された金銭債権により担保されているものを除く。)の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債券の弁済を受ける権利を有する。

3前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

4機構は、環境大臣の認可を受けて、債券の発行、償還、利子の支払その他の債券に関する事務の全部又は一部を銀行、信託会社又は金融商品取引業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。次項において同じ。)を行う者に委託することができる。

5会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行、信託会社又は金融商品取引業を行う者について準用する。

6前各項に定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人環境再生保全機構法第八条(理事の任期)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(理事の職務及び権限等) 独立行政法人環境再生保全機構法 目次 第八条の二(秘密保持義務) →