(秘密保持義務) 第八条の二 機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、第十条第一項第八号から第十号までに掲げる業務に係る職務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 e-Gov法令検索で第八条の二を開く ↗