第八条の二の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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旧事業団法(第九条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法、この法律又は日本環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。