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独立行政法人環境再生保全機構法
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独立行政法人環境再生保全機構法 第二十条 (国家公務員宿舎法の適用除外)
平成十五年法律第四十三号
法律
(国家公務員宿舎法の適用除外)
第二十条
国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には、適用しない。
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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(環境事業団法の廃止)
環境事業団法は、廃止する。
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「独立行政法人環境再生保全機構法第二十条(国家公務員宿舎法の適用除外)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
租税特別措置法 第71条の4
第27条
中間貯蔵・環境安全事業株式会社法 第2条
中間貯蔵・環境安全事業株式会社法 第10条
独立行政法人環境再生保全機構法施行令 第5条
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