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独立行政法人環境再生保全機構法 第二十七条 (罰則の適用に関する経過措置)

平成十五年法律第四十三号法律
(罰則の適用に関する経過措置)

第二十七条

附則第十八条及び第二十条の規定の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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