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独立行政法人環境再生保全機構法 第五条 (資本金)

平成十五年法律第四十三号法律
(資本金)

第五条

機構の資本金は、附則第三条第五項及び第四条第七項の規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。

2政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。この場合において、政府は、当該出資した金額の全部又は一部が第十四条第一項の公害健康被害予防基金又は第十五条第一項の地球環境基金に充てるべきものであるときは、その金額を示すものとする。

3機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

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(権利及び義務の承継に伴う経過措置)
附則

前条第一項の規定により機構が承継する旧事業団法第二十七条第一項の規定による事業団の長期借入金に係る債務について政府がした旧事業団法第二十八条の規定による保証契約は、その承継後においても、当該長期借入金に係る債務について従前の条件により存続するものとする。

2旧事業団法第二十七条第一項の規定により事業団が発行した環境事業団債券は、附則第八条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第一項の規定による債券とみなす。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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