(資本金)
第五条
機構の資本金は、附則第三条第五項及び第四条第七項の規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。
2政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。この場合において、政府は、当該出資した金額の全部又は一部が第十四条第一項の公害健康被害予防基金又は第十五条第一項の地球環境基金に充てるべきものであるときは、その金額を示すものとする。
3機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。