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独立行政法人環境再生保全機構法 第六条 (役員)

平成十五年法律第四十三号法律
(役員)

第六条

機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。

2機構に、役員として、理事三人以内を置くことができる。

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(機構の成立)

機構は、通則法第十七条の規定にかかわらず、附則第十八条の規定の施行の時に成立する。

2機構は、通則法第十六条の規定にかかわらず、機構の成立後遅滞なく、政令で定めるところにより、その設立の登記をしなければならない。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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