(役員)
第六条
機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2機構に、役員として、理事三人以内を置くことができる。
機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2機構に、役員として、理事三人以内を置くことができる。
機構は、通則法第十七条の規定にかかわらず、附則第十八条の規定の施行の時に成立する。
2機構は、通則法第十六条の規定にかかわらず、機構の成立後遅滞なく、政令で定めるところにより、その設立の登記をしなければならない。
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。