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独立行政法人環境再生保全機構法 第二十二条

平成十五年法律第四十三号法律

第二十二条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

  1. この法律の規定により環境大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
  2. 第十条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
  3. 第十四条第二項第十六条第二項及び第十六条の二第二項において読み替えて準用する通則法第四十七条の規定に違反して公害健康被害予防基金、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金若しくは石綿健康被害救済基金を運用し、又は第十五条第二項の規定に違反して地球環境基金を運用したとき。

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