(石綿健康被害救済基金)
第十六条の二
機構は、第十条第一項第七号ロに掲げる業務に要する費用に充てるために石綿健康被害救済基金を設け、石綿健康被害救済法第三十一条第二項の規定において充てるものとされる金額をもってこれに充てるものとする。
2通則法第四十七条及び第六十七条(第七号に係る部分に限る。)の規定は、石綿健康被害救済基金の運用について準用する。この場合において、通則法第四十七条第三号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補塡の契約があるもの」と読み替えるものとする。
機構は、第十条第一項第七号ロに掲げる業務に要する費用に充てるために石綿健康被害救済基金を設け、石綿健康被害救済法第三十一条第二項の規定において充てるものとされる金額をもってこれに充てるものとする。
2通則法第四十七条及び第六十七条(第七号に係る部分に限る。)の規定は、石綿健康被害救済基金の運用について準用する。この場合において、通則法第四十七条第三号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補塡の契約があるもの」と読み替えるものとする。