(代表取締役等の選定等の決議)
第十条
会社の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査等委員である取締役若しくは監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、環境大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
会社の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査等委員である取締役若しくは監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、環境大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
附則第八条の規定により事業団が行う出資に係る給付は、機構法附則第二十条の規定の施行の時に行われるものとし、会社は、商法第五十七条の規定にかかわらず、その時に成立する。