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中間貯蔵・環境安全事業株式会社法 第九条 (長期借入金)

平成十五年法律第四十四号法律
(長期借入金)

第九条

会社は、弁済期限が一年を超える資金を借り入れようとするときは、環境大臣の認可を受けなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(創立総会)

会社の設立に係る商法第百八十条第一項の規定の適用については、同項中「第百七十七条ノ規定ニ依ル払込及現物出資ノ給付」とあるのは、「日本環境安全事業株式会社法附則第七条第一項ノ規定ニ依ル株式ノ割当」とする。

(検討)

政府は、この法律の施行後七年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2政府は、中間貯蔵(新法第二条第四項に規定する中間貯蔵をいう。以下この項において同じ。)の状況、中間貯蔵に係る福島県内除去土壌等(同条第二項に規定する福島県内除去土壌等をいう。)の処分に関する調査研究及び技術開発の状況、中間貯蔵を行うために必要な施設の周辺の地域の住民その他の関係者の理解と協力の確保の状況その他の状況を勘案しつつ、最終処分(同条第三項に規定する最終処分をいう。)の方法について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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