(一般担保)
第八条
会社の社債権者は、会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
会社の社債権者は、会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
事業団は、会社の設立に際し、会社に対し、機構法附則第四条第五項の認可を受けた同条第一項の承継計画書において定めるところにより、その財産を出資するものとする。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。