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中間貯蔵・環境安全事業株式会社法 第十六条 (区分経理)

平成十五年法律第四十四号法律
(区分経理)

第十六条

会社は、次に掲げる事業ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

  1. 中間貯蔵に係る事業
  2. 前号に掲げる事業以外の事業

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(事業計画についての経過措置)
附則

会社の成立の日の属する営業年度の事業計画については、第八条中「毎営業年度の開始前に」とあるのは、「会社の成立後遅滞なく」とする。

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