条文くん法令検索 AIに質問する

中間貯蔵・環境安全事業株式会社法 第十七条 (債務保証)

平成十五年法律第四十四号法律
(債務保証)

第十七条

政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理に係る事業に要する費用に充てるための会社の長期借入金に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条第一項の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第四条から前条までに規定するもののほか、会社の設立に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第十七条(債務保証)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十六条(区分経理) 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法 目次 第十八条(監督) →