(監督) 第十八条 会社は、環境大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。2環境大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、会社に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗