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中間貯蔵・環境安全事業株式会社法 第十八条 (監督)

平成十五年法律第四十四号法律
(監督)

第十八条

会社は、環境大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。

2環境大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、会社に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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