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中間貯蔵・環境安全事業株式会社の会計に関する省令 第二条 (勘定区分)

平成二十六年環境省令第三十二号府省令
(勘定区分)

第二条

法第十六条の規定により設ける勘定は、次に掲げる勘定とする。

  1. 法第十六条第一号に掲げる事業に係る勘定中間貯蔵事業勘定
  2. 法第十六条第二号に掲げる事業に係る勘定環境安全事業勘定

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