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中間貯蔵・環境安全事業株式会社の会計に関する省令 第三条 (遵守義務)

平成二十六年環境省令第三十二号府省令
(遵守義務)

第三条

会社は、この省令の定めるところにより、その会計を整理しなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、環境大臣の承認を受けて、この省令の定めるところと異なる整理をすることができる。

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