条文くん法令検索 AIに質問する

中間貯蔵・環境安全事業株式会社の会計に関する省令 第四条 (事業年度)

平成二十六年環境省令第三十二号府省令
(事業年度)

第四条

会社の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中間貯蔵・環境安全事業株式会社の会計に関する省令第四条(事業年度)について教えてください」と聞く
← 第三条(遵守義務) 中間貯蔵・環境安全事業株式会社の会計に関する省令 目次 第五条(会計原則) →