条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人環境再生保全機構に関する省令 第四条 (業務方法書の記載事項)

平成十六年環境省令第十一号府省令
(業務方法書の記載事項)

第四条

機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。

  1. 独立行政法人環境再生保全機構法(以下「機構法」という。)第十条第一項第一号に規定する公害に係る健康被害の補償に関する事項
  2. 機構法第十条第一項第二号に規定する大気の汚染の影響による健康被害の予防に関する事項
  3. 機構法第十条第一項第三号に規定する助成金の交付に関する事項
  4. 機構法第十条第一項第四号に規定する調査研究、情報の収集、整理及び提供並びに研修に関する事項
  5. 機構法第十条第一項第五号に規定する助成金の交付に関する事項
  6. 機構法第十条第一項第六号に規定する維持管理積立金の管理に関する事項
  7. 機構法第十条第一項第七号に規定する石綿による健康被害の救済に関する事項
  8. 機構法第十条第一項第八号に規定する研究及び技術開発に関する事項
  9. 機構法第十条第一項第九号に規定する成果の普及及びその活用の促進に関する事項
  10. 機構法第十条第一項第十号に規定する助成金の交付に関する事項
  11. 十一
    機構法第十条第一項第十一号に規定する情報の整理、分析及び提供に関する事項
  12. 十二
    機構法第十条第一項第十二号に規定する情報の収集、整理、分析及び提供並びに研修に関する事項
  13. 十三
    機構法第十条第一項第十三号に規定する情報の収集、整理、分析及び提供並びに地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(令和六年法律第十八号。以下「地域生物多様性増進法」という。)第十四条に規定する事務に関する事項
  14. 十四
    機構法第十条第二項に規定する調査研究、情報の収集、整理及び提供並びに研修に関する事項
  15. 十五
    業務委託の基準
  16. 十六
    競争入札その他契約に関する基本的事項
  17. 十七
    その他機構の業務の執行に関して必要な事項

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(償却資産の承継)

機構の成立の際、機構法附則第三条第一項の規定により機構が承継した償却資産(機構法附則第十八条の規定による改正前の公害健康被害の補償等に関する法律第九十八条の二第二項に規定する基金に係る経理に属するもの及び国庫補助金で取得した金額に相当するものを除く。)については、第十四条第一項の指定を受けたものとみなして、同条第二項の規定を適用する。

2機構の成立の際、機構法附則第四条第一項の規定により機構が承継した償却資産のうち無形固定資産については、第十四条第一項の指定を受けたものとみなして、同条第二項の規定を適用する。

3機構の成立の際、機構法附則第四条第一項の規定により機構が継承した償却資産のうち機構法附則第七条第一項第一号に掲げる業務で取得したものについては、当該業務が終了した日の翌日以降、第十四条第一項の指定を受けたものとみなして、同条第二項の規定を適用する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人環境再生保全機構に関する省令第四条(業務方法書の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(監事の調査の対象となる書類) 独立行政法人環境再生保全機構に関する省令 目次 第五条(中期計画の認可の申請) →