(監事の調査の対象となる書類)
第三条
機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)及び独立行政法人環境再生保全機構法施行令(平成十五年政令第四百八十九号)の規定に基づき農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣に提出する書類とする。
機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)及び独立行政法人環境再生保全機構法施行令(平成十五年政令第四百八十九号)の規定に基づき農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣に提出する書類とする。
第十二条第一項に定める公害健康被害補償予防業務勘定において、機構法附則第三条第八項の規定により同勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとされた金額があるときは、当該積立金又は繰越欠損金は、同勘定における第十二条第二項第一号イの業務に係る経理単位に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとし、機構法附則第三条第九項の規定により同勘定に属する積立金として整理するものとされた金額があるときは、当該積立金は、同勘定における第十二条第二項第一号ロの業務に係る経理単位に属する積立金として整理するものとする。