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独立行政法人環境再生保全機構に関する省令 第六条 (中期計画に定めるべき業務運営に関する事項)

平成十六年環境省令第十一号府省令
(中期計画に定めるべき業務運営に関する事項)

第六条

機構に係る通則法第三十条第二項第八号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。

  1. 施設及び設備に関する計画
  2. 職員の人事に関する計画
  3. 積立金の処分に関する事項
  4. その他当該中期目標を達成するために必要な事項

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(事業実施計画の軽微な変更)

機構法附則第七条第七項の主務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。

  1. 工事計画に係る事業面積の十パーセント以内の変更
  2. 工事の完了の予定時期の六ヶ月以内の変更
  3. 工事に要する費用の減額(二十パーセント以内のものに限る。)に係る変更
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