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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 第十三条 (代執行)

平成十三年法律第六十五号法律
(代執行)

第十三条

前条第一項に規定する場合において、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理上の支障が生ずるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、環境大臣又は都道府県知事は、自らその処分等措置の全部又は一部を講ずることができる。この場合において、第二号に該当すると認められるときは、相当の期限を定めて、当該処分等措置を講ずべき旨及びその期限までに当該処分等措置を講じないときは、自ら当該処分等措置を講じ、当該処分等措置に要した費用を徴収することがある旨を、あらかじめ、公告しなければならない。

  1. 前条第一項の規定により処分等措置を講ずべきことを命ぜられた保管事業者が、当該命令に係る期限までに当該命令に係る処分等措置を講じないとき、講じても十分でないとき、又は講ずる見込みがないとき。
  2. 前条第一項の規定により処分等措置を講ずべきことを命じようとする場合において、過失がなくて当該処分等措置を命ずべき者を確知することができないとき。
  3. 緊急に処分等措置を講ずる必要がある場合において、前条第一項の規定により当該処分等措置を講ずべきことを命ずるいとまがないとき。

2環境大臣又は都道府県知事は、前項の規定により処分等措置の全部又は一部を講じたときは、当該処分等措置に要した費用について、環境省令で定めるところにより、当該保管事業者から徴収することができる。

3前項の規定による費用の徴収については、行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)第五条及び第六条の規定を準用する。

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