(処分等措置に係る費用の徴収) 第十九条 環境大臣又は都道府県知事は、法第十三条第二項の規定により当該処分等措置に要した費用を徴収しようとする場合においては、当該保管事業者に対し徴収しようとする費用の額の算定基礎を明示するものとする。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗