条文くん法令検索 AIに質問する

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則 第十九条 (処分等措置に係る費用の徴収)

平成十三年環境省令第二十三号府省令
(処分等措置に係る費用の徴収)

第十九条

環境大臣又は都道府県知事は、法第十三条第二項の規定により当該処分等措置に要した費用を徴収しようとする場合においては、当該保管事業者に対し徴収しようとする費用の額の算定基礎を明示するものとする。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第十九条(処分等措置に係る費用の徴収)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十八条(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る改善命令書の記載事項) ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則 目次 第二十条(その他のポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る保管等の状況の届出) →