条文くん法令検索 AIに質問する

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則 第十八条 (高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る改善命令書の記載事項)

平成十三年環境省令第二十三号府省令
(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る改善命令書の記載事項)

第十八条

第十二条第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 講ずべき高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分等措置の内容
  2. 命令の年月日及び履行期限
  3. 命令を行う理由

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第十八条(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る改善命令書の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十七条(特例処分期限日が適用される高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る変更の届出) ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則 目次 第十九条(処分等措置に係る費用の徴収) →