(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る改善命令書の記載事項) 第十八条 法第十二条第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。一講ずべき高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分等措置の内容二命令の年月日及び履行期限三命令を行う理由 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗