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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 第十二条 (改善命令)

平成十三年法律第六十五号法律
(改善命令)

第十二条

環境大臣又は都道府県知事は、保管事業者が第十条第一項又は第三項の規定に違反した場合には、当該保管事業者に対し、期限を定めて、当該高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分その他必要な措置(以下「処分等措置」という。)を講ずべきことを命ずることができる。

2前項の規定による命令をするときは、環境省令で定める事項を記載した命令書を交付しなければならない。

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