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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 第三十三条

平成十三年法律第六十五号法律

第三十三条

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第十二条第一項の規定による命令に違反した者
  2. 第十七条の規定に違反して、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を譲り渡し、又は譲り受けた者

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