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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 第三十四条

平成十三年法律第六十五号法律

第三十四条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第八条第一項第十五条において準用する場合及び第十九条において読み替えて準用する場合を含む。)又は第十条第二項第十五条及び第十九条において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第四項(第十九条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 第八条第二項の規定に違反して、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所を変更した者
  3. 第十条第三項第二号又は第十八条第二項第二号の規定による届出をする場合において虚偽の届出をした者

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