第三十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一第十六条第二項(第十九条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者二第二十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者三第二十五条第一項の規定による検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗