(その他のポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る改善命令書の記載事項) 第二十四条 法第十五条において読み替えて準用する法第十二条第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。一講ずべきポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分等の措置の内容二命令の年月日及び履行期限三命令を行う理由 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗