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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則 第二十四条 (その他のポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る改善命令書の記載事項)

平成十三年環境省令第二十三号府省令
(その他のポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る改善命令書の記載事項)

第二十四条

第十五条において読み替えて準用する法第十二条第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 講ずべきポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分等の措置の内容
  2. 命令の年月日及び履行期限
  3. 命令を行う理由

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