条文くん法令検索 AIに質問する

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則 第二十三条 (その他のポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る処分終了の届出)

平成十三年環境省令第二十三号府省令
(その他のポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る処分終了の届出)

第二十三条

第十五条において読み替えて準用する法第十条第二項の規定による届出は、その全てのポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分を終えた日から二十日以内に、様式第四号による届出書の正本及び副本を当該保管の場所を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第二十三条(その他のポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る処分終了の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十二条(その他のポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る保管等の状況の公表) ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則 目次 第二十四条(その他のポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る改善命令書の記載事項) →