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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 第二十七条 (環境大臣の事務執行)

平成十三年法律第六十五号法律
(環境大臣の事務執行)

第二十七条

第十二条第一項第十三条第二十四条第十九条において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)又は第二十五条第一項第十九条において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による環境大臣による命令、処分等措置若しくは報告の徴収又はその職員による立入検査若しくは収去は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物が確実かつ適正に処分されないことを防止するため特に必要があると認められる場合に行うものとする。

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