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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 第二十八条 (国の措置)

平成十三年法律第六十五号法律
(国の措置)

第二十八条

国は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理施設の整備を推進し、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理の確保を図るため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

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